第1章 <総則>
第1条(名称)
この会は、カワサキNinja倶楽部(以下、「倶楽部」という)と称する。
第2条(組織)
倶楽部に、以下の本部および支部を置く。
本部 主に東京、埼玉、千葉、神奈川など首都圏に在住または勤務しているものが活動する。
関西支部 主に大阪府を中心とした関西圏に在住または勤務しているものが活動する。
甲信支部 主に山梨県、長野県の近隣県に在住または勤務しているものが活動する。
第3条(目的)
"Ninja"ペットネームを持つ歴代車種オーナーとの交流を目的とする。
第4条(活動)
①日帰りツーリング(グルメ/温泉巡り)
②宿泊ツーリング(含むキャンプ)
③懇親会(忘・新年会/各種宴会)
④その他(イベント参加、他クラブとの交流)
第2章 <部員>
第5条(部員の資格)
①カワサキNinjaオーナーであること。
該当車種:"Ninja"のペットネームを持つ全ての車種
参考: wiki/Kawasaki_Ninja
kawasaki-cp.khi.co.jp
②他者、社会に対して一般良識を有し行動できるもの
第6条(入部および入会金)
①倶楽部に入部を申し込む者は、e-mailで入部希望の連絡を行うものとする。
入部希望の連絡を受けた場合、申し込みフォームをお送りします。
申し込みフォームを提出していただき、返信内容に沿って手続きして下さい。
ただし、倶楽部が特別に認める場合は、入部申込の提出を省略することができる。
②反社会的勢力にある者、公序良俗に反した行為を行った者または部員として相応しくないと判断された者は倶楽部に加入できない。
③倶楽部に加入を申し込む者は、入会金8,800円を納入しなければならない。
入会金は倶楽部ワッペンおよびステッカー(2枚)との引き換えになります。
ただし、次に該当する者は、入会金の納入を免除する。
・過去に倶楽部員であり、既にワッペン等を有している。
第7条(部員の義務)
①規約を遵守し、無事故、無違反(無検挙?)で倶楽部活動を楽しむこと。
②BBS、BLOGへの書き込みに使うハンドルネームは、"ニックネーム"@"車名"とすること。
(例:ダイシン@GPZ900)
第8条(再加入)
倶楽部に再加入を申し込む者は、前条による手続きを要する。
第9条(退部)
部員は退部の意思を代表に示すことで、倶楽部を退会することができる。
第10条(除名)
倶楽部の名誉を毀損し、または公序良俗に反するような行為、もしくは倶楽部に重大な損失を与え、または与えるおそれのある行為があったと倶楽部が認定したときは除名とし、会員資格を失う。
第11条(変更)
部員は転居等により入部申込に記載した事項に変更が生じた時は、速やかに代表に変更内容を告知しなければならない。
第12条(拠出金の不返還)
部員が退部する際に、入会金およびその他の納入金がある場合でも、これを返還しない。また除名の場合も同様とする。
第3章 <禁止事項>
第13条(迷惑行為の禁止)
・公共施設での空ぶかし
・ゴミのポイ捨て
・暴力行為
・当倶楽部への誹謗中傷行為
・宗教布教活動(礼拝等布教活動でなければ可)
・倶楽部活動中の違法行為・感じ悪い行動(とばく、他クラブへの示威行動等)
・その他社会常識としての迷惑行為全般を禁止とする
第14条(各種ハラスメント行為の禁止)
同姓・異性および老若男女を問わず、他者に対して不快となるような行為・言動を慎むこと。
第15条(誹謗中傷の禁止)
倶楽部活動中の小競り合いおよびその発展的行動(口げんか/実力行使問わず)
他者に対し心ない発言を行わないこと、特にSNSツールなど文字だけの会話には注意すること。
第4章 <役員>
第16条(本部役員)
本部に次の役員を置く。
(1) 代表理事 1名
(2) 理事 若干名
第17条(支部役員)
支部に次の役員を置くことができるものとする。ただし、支部長は必置とする。
(1) 支部長 1名
第18条(役員の選出と任期)
本部役員は代表および現役員の決議により選出する。
②支部役員は本部役員および支部幹事の決議で選出する。
③支部役員は本部役員を兼務することができるものとする。
④役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
⑤役員に欠員が生じた場合は期の途中であっても代わりの役員を補充することができる。
⑥補充なった役員の任期は前任者の残余期間とする。ただし、後任の者が選出されるまでは、前任者がその任を負う。
第19条(役員の任務)
本部役員は前第3条及び第4条に掲げた目的、活動を達成するため以下の業務を遂行する。
(1)代表は倶楽部を代表し会務を統括する。
(2)世話役は代表を補佐し、代表に事故あるときはその任務を代行する。
②支部役員は前第3条及び第4条に掲げた目的、活動を支部内において実践遂行する。
③権限の委譲については幹事会の承認を経なければ、効力を発しない。
第20条(役員の解任)
役員として相応しくない行為があったときは、本部役員の決議によって解任することができる。
第5章 <免責事項>
第21条 当倶楽部の活動中の事故等によって発生したいかなる損害に対しても、当倶楽部は一切責任を負いません。
②当倶楽部の活動中に倶楽部員が行った作業等により、当倶楽部の活動中または活動後に発生したいかなる損害に対しても、当倶楽部は一切責任を負いません。
③当倶楽部の倶楽部員が製作・頒布するグッズ等により発生したいかなる損害に対しても、当倶楽部は一切責任を負いません